外国で意匠登録する場合

外国で意匠登録したい場合は、下記の二通りの方法があります。

1.直接、外国に出願する。
2.国際出願する。

直接、外国に出願するメリット・デメリット

1.メリット
(1)1国のみに出願する場合は、費用が安くなる可能性がある。
(2)ハーグ協定に加入していない国の場合は、直接出願する必要がある。

2.デメリット
(1)各国の言語で出願する必要がある。
(2)各国の現地代理人により出願する必要がある。

3.図解

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国際出願するメリット・デメリット

1.メリット
(1)単一言語で出願できる。
(2)一つの願書で複数国に出願できる。
(3)出願時の現地代理人が不要(コスト削減になります)。
(4)最初の審査結果が出るまで、国際公表後12ヶ月以内です。
(5)登録後の住所変更なども、WIPOで一括管理できます。

2.デメリット
(1)ハーグ協定に加盟している国に限られる。
(2)国際登録から6ヶ月後に、国際意匠公報により公開される。

3.図解

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国際出願で米国を指定する場合の留意点

1.一意匠一出願
米国の法律は、日本と同じく一意匠一出願の制度を採用しています。
一つの出願で一つの意匠のみを出願してください。

2.クレーム(請求項)の記載
クレーム(請求項)を記載する必要があります。
例えば「私は、図示のとおり、もしくは図示及び説明のとおり、
次の装飾意匠をクレームする・・・」などと記載します。

3.宣誓書又は宣言書の提出
創作者による宣誓書又は宣言書が必要です。