意匠の定義

意匠法 第2条には、この法律で『意匠』とは・・・???
物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、
視覚を通じて美感を起こさせるものをいう、と定義されています。

分かりやすく言えば、意匠とは物品のデザインのことをいいます。
例えば、傘のデザインや自転車のデザインなど、
視覚を通じて美感をおこさせるもののことをいいます。
美感といっても、高尚な美を求められるものではありません。
視覚的に何らかの美的感覚を起こさせるものであれば足ります。

意匠登録出願をする際に、重要なことは、
意匠に係る物品を願書に記載して出願するということです。
意匠と物品は、切っても切り離せない関係です。
意匠の定義にもあるように、意匠とは物品の形状等であり、
物品のない単なる色彩などは意匠登録を受けることができません。
意匠法上の物品は、有体物である動産である必要があります。
ですので不動産などは物品には該当しません。
また、意匠法上の物品は、独立して取引の対象となり得ることが必要です。

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意匠の特性について

1.意匠は物品と一体不可分である。

意匠は物品の美的外観の創作を本質的価値をしており、物品と一体不可分のものです。
物品とかけ離れて存在する抽象的なモチーフなどは、意匠登録を受けることが出来ません。

2.意匠は、物品の美的外観であり、模倣・盗用されやすい。

意匠は、視覚によって認識される美的外観の創作であり、
一見してその内容を把握することができ、他社の模倣・盗用の対象とされやすいものです。

3.意匠は流行に左右されやすい。

意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるものであり、時代により変化するものであり、
特に商品のライフサイクルの短い昨今においては、流行り廃りが大きく影響してくるものです。

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