意匠登録とは?

「意匠」とは、物や建築物、画像のデザインのことをいいます。例えば、「傘」「椅子」「建築物」などのデザインを意匠登録することができます。

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意匠登録の要件

1. 工業上利用できる意匠であること

2. 新規性(新しさ)があること

出願前に同一・類似の意匠が存在しないことが必要です。

3. 創作非容易性がある(容易に創作できるものでない)こと

当業者が容易に創作できるような意匠は登録できません。

4. 公序良俗を害するおそれがある意匠でないこと

公益的な見地から公序良俗を害するおそれがある意匠は登録できません。

5. 不可欠な形状・表示のみからなる意匠でないこと

物品の機能を確保するために不可欠な形状、建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠、画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠は登録できません。

意匠出願から登録までの流れ

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※ 設定登録により意匠権が発生します。

意匠権の存続期間

意匠権の効力は、設定登録により発生します。

商標登録は更新することにより半永久的に権利を存続させることができますが、意匠登録は更新することができません。出願日から25年が経過すると権利が消滅します。