「意匠」とは、物や建築物、画像のデザインのことをいいます。例えば、「傘」「椅子」「建築物」などのデザインを意匠登録することができます。
出願前に同一・類似の意匠が存在しないことが必要です。
当業者が容易に創作できるような意匠は登録できません。
公益的な見地から公序良俗を害するおそれがある意匠は登録できません。
物品の機能を確保するために不可欠な形状、建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠、画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠は登録できません。
※ 設定登録により意匠権が発生します。
意匠権の効力は、設定登録により発生します。
商標登録は更新することにより半永久的に権利を存続させることができますが、意匠登録は更新することができません。出願日から25年が経過すると権利が消滅します。