意匠権の効力

意匠法 第23条には、意匠権者は・・・
業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する、と規定されています。

つまり意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を、
独占的に使用することができ、また他人の使用を排除することができるのです。
ただし、意匠権者が専用実施権を設定した場合には、
その実施許諾をした範囲については、意匠権者であっても実施することができません。

意匠権の効力は、登録意匠及びこれに類似する意匠にまで及びます。
登録意匠に類似するかどうかの判断は、
需要者の視覚を通じで起こさせる美感 に基づいて定められます。
需要者には、一般需要者だけでなく取引者も含まれます。

権利の存続期間

意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年間で満了します。
関連意匠の場合には、本意匠の意匠権の設定登録の日から20年間で満了します。