意匠登録商標登録
意匠登録

意匠登録

意匠登録とは

物品のデザインを保護するものです。意匠法では第2条で以下のように規定しております。
「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
従っていわゆるデザインは意匠登録により保護されることになります。なお、デザインは商標登録でも保護されます。

意匠登録について

以前に特許出願や意匠登録出願を行い、特許庁から識別番号を与えられている場合は識別番号をお知らせ下さい(不明な場合は結構です)。 委任状は特別な場合を除き意匠登録・商標登録に必要ありません。

意匠登録の料金

費用については意匠登録費用についてをご覧下さい。意匠登録出願及び意匠登録にかかる費用がわかります。
意匠登録出願の依頼は意匠登録出願依頼をご覧下さい。簡単に意匠登録出願依頼ができます。このページで意匠登録出願をご依頼下さい。

商標登録について

デザインやマーク・図形などは商標登録の対象にもなります。商標登録をご希望の場合は商標登録のページをご覧下さい。
商標登録する際は会社設立も検討すると良いでしょう。
会社設立商標登録もご覧下さい。
会社設立に当たり税理士をお探しなら会社設立税理士事務所をクリックして下さい。

商標検索について

上述のようにデザインやマーク・図形などは商標登録の対象にもなります。商標登録前の調査・検索をご希望の場合は商標登録検索・調査のページをご覧下さい。

意匠登録の表示

意匠登録されていない意匠・デザインに「登録意匠」「意匠登録」等の意匠登録表示または意匠登録と紛らわしい表示をする行為は、意匠登録の虚偽表示にあたり禁止されています。


意匠法 第65条(虚偽表示の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為

二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為