外国で意匠登録したい場合は、下記の二通りの方法があります。
直接、外国に出願するメリット・デメリット
- 1.メリット
-
- 1国のみに出願する場合は、費用が安くなる可能性がある。
- ハーグ協定に加入していない国の場合は、直接出願する必要がある。
- 2.デメリット
-
- 各国の言語で出願する必要がある。
- 各国の現地代理人により出願する必要がある。
- 3.図解
国際出願するメリット・デメリット
- 1.メリット
-
- 単一言語で出願できる。
- 一つの願書で複数国に出願できる。
- 出願時の現地代理人が不要(コスト削減になります)。
- 最初の審査結果が出るまで、国際公表後12ヶ月以内です。
- 登録後の住所変更なども、WIPOで一括管理できます。
- 2.デメリット
-
- ハーグ協定に加盟している国に限られる。
- 国際登録から6ヶ月後に、国際意匠公報により公開される。
- 3.図解
-
国際出願で米国を指定する場合の留意点
- 1.一意匠一出願
- 米国の法律は、日本と同じく一意匠一出願の制度を採用しています。一つの出願で一つの意匠のみを出願してください。
- 2.クレーム(請求項)の記載
- クレーム(請求項)を記載する必要があります。例えば「私は、図示のとおり、もしくは図示及び説明のとおり、次の装飾意匠をクレームする・・・」などと記載します。
- 3.宣誓書又は宣言書の提出
- 創作者による宣誓書又は宣言書が必要です。