意匠の定義
意匠法2条には「意匠」について定義されています。
この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
視覚を通じて美感を起こさせるものをいう、と定義されています。
意匠の特性について
1. 意匠は物品と一体不可分である。
意匠は物品の美的外観の創作を本質的価値をしており、物品と一体不可分のものです。物品とかけ離れて存在する抽象的なモチーフなどは、意匠登録を受けることが出来ません。
2. 意匠は、物品の美的外観であり、模倣・盗用されやすい。
意匠は、視覚によって認識される美的外観の創作であり、一見してその内容を把握することができ、他社の模倣・盗用の対象とされやすいものです。
3. 意匠は流行に左右されやすい。
意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるものであり、時代により変化するものであり、
特に商品のライフサイクルの短い昨今においては、流行り廃りが大きく影響してくるものです。